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【在校生の皆様へ】学生等の学びを継続するための緊急給付金について

「学生等の学びを継続するための緊急給付金」について

 

 文部科学省より、新型コロナウイルス感染症の影響により経済的な困難を抱える学生等に対し、緊急的に学資を支援するための給付金が支給されることとなりました。

 本支援の受給に際しては、一定の要件(基準)を満たす必要がありますので、下記「支給対象者の要件(基準)」を確認の上、対象となる学生は令和4年1月11日(火)必着にて必要書類を郵送してください。

 

◆支給対象者の要件(基準)

1.原則自宅外(一人暮らし)で生活している者

2.家庭から多額の仕送りを受けていない者

(授業料含め、親からの支援が年額150万円以下である者)

3.家庭の収入減等により、家庭から追加支援が期待できない

4.コロナによりアルバイト収入に影響をうけている

(コロナ前より収入が50%以上減少、または無くなった)

5.第一種奨学金(無利子)または第二種奨学金(有利子)制度を利用している者

6.給付奨学金(高等教育修学支援新制度)制度を申請中の者

 

◆必要書類(別紙)

〇 様式1 学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書

〇 様式1に伴う添付書類(自宅外通学証明のための賃貸借契約書など)

〇 様式2 学生等の学びを継続するための緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書

 

◆文科省「学生等の学びを継続するための緊急給付金」学生の皆様向けページ